【薬局の施設基準】

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[薬局の設置基準]

薬局の店舗の構造施設については法の定め(「薬局等構造設備規則」等)による一定の基準を満たしていることが求められます。

 

具体的には下記の内容となります。

 

①換気が十分であり、清潔であること。

②常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

③面積は、おおむね19.8平方メートル以上とし、業務を適切に行えること。

④医薬品を陳列、交付、調剤する場所は規定された明るさを有すること。

 (陳列棚60ルクス以上、調剤台の上120ルクス以上)

⑤下記の基準に適合する調剤室を有すること。

 ・調剤室の面積が6.6平方メートル以上であること。

 ・天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準づるものであること。

 ・冷暗貯蔵設備を有すること。

 ・鍵のかかる貯蔵設備を有すること。

⑥規定された、調剤の必要な設備器具を有すること。

⑦薬局医薬品製造業を併せて行う場合は、規定された試験検査設備を有すること。

⑧放射性医薬品を取り扱う場合は、遮へいできる貯蔵室や廃棄設備を有すること。